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労災保険

  • 労災保険とは?
  • 労災保険の区分

労災保険の区分

現在労災保険は、次のような区分になっています。 労働者を一人でも雇用して事業をおこなっている事業主は、事業の規模の大小に関係なく必ず加入しなければなりません。

継続事業の加入

工場、事務所等恒常的に行われる事業が該当します。
(一般の事業は、廃業や倒産にならない限り事業は継続しますので、継続事業に該当します。)
保険料は、総労働者の年間に支払う賃金見込み額で「概算保険料」を算出します。
建設工事は、工期があるため終了の時期が予定されておりますので、有期事業に該当します。


単独有期事業の加入

工事現場(作業現場)ごとをひとつの事業として取り扱われますので、個々の現場ごとにひとつの
事業としてその事業が開始されるごとに労災保険の加入手続をする必要があります。
保険料は、請負金額(税抜き)に労務費をかけた額に保険料率をかけるという特別な方法で計算がされます。
請負金額が1億8千万円(税抜き)以上の工事は、工事毎に労災保険に加入しなければなりません。


一括有期事業の加入

請負金額が1億8千万円(税抜き)未満の工事をする場合には、年間の工事額の合計でもって労災保険に
加入することが可能です。

  1. 保険料
    保険料は、請負金額(税抜き)の年間合計に労務費をかけた額に保険料率をかけるという特別な方法で計算がされます。
    詳細は事務組合までお問い合わせ下さい。
  2. 一括有期事業の範囲
    一括有期事業対象の工事については一定の地域制限があります。
    一定の地域以外での工事は一括有期事業の対象外となり、単独有期事業に該当し個別にその地域を管轄する労働基準監督署 へ手続きをしなければなりません。(合併事業=JVの場合も同じ)
    一定の地域 大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県・三重県

事業主特別加入

労災保険に加入している事業主自身及び事業主の家族が作業に従事している場合に加入できる保険です。

  1. 保険料
    保険料は基本賃金により計算され、また労災補償も基本賃金で補償されます。 基本賃金は加入するときに自分の収入に見合った基本賃金をきめることになります。
    詳細は事務組合までお問い合わせ下さい。
  2. 保険給付の内容
    保険給付の内容は一般労働者と同じでが、休業補償だけは一般労働者や一人親方の場合とは異なり、 療養のため全ての労働をすることが出来ない(労働不能の状態)であることが支給要件となります。
    全部労働不能の状態=負傷の入院・就床加療中・通院など

一人親方特別加入(建築・建設業の事業を請負契約に基づいて行う大工・左官・とび等の職種)

労働者を使用しないで事業をおこなうことを常態とする方は、一人親方労災に加入することができます。
労働者を使用する場合には、1年間に100日までになることが見込まれる事業主が該当します。

  1. 保険料
    保険料は基本賃金により計算され、加入時に自分の収入に見合った基本賃金をきめることになります。
    詳細は事務組合までお問い合わせ下さい。
  2. 保険給付の内容
    保険給付の内容は一般労働者と同じです。

あんぜん共済

一人親方労災加入者を対象とした総合保険 もうひとつ上の安心!
『あんぜん共済』は、全建総連の組合員で政府労災に加入している一人親方が加入できます。
補償期間は毎年7月1日〜6月30日の1年間です。

★あんぜん共済の特徴★

  1. 最高1,000万円(死亡・後遺障害)の大型補償です。(V型)
  2. 加入期間中の『業務上災害』『通勤災害』の全てが補償対象です。
  3. 『職業制疾病』も対象となる幅広い補償です。
  4. 全建総連の組合員で政府労災に加入されている一人親方なら全て加入いただけます。
  5. 全建総連独自の制度として、掛金は一般の契約に比べ、大幅に割引されています。

『掛金表』※V型

区分 掛金(円) 特約(円) 合計(円)
年間 8,510 6,820 15,330

『補償の型』
1.基本補償(単位:円)

V
死亡
補償金
後遺障害補償金
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,000 1,000 1,000 1,000 800 700 600 500 300 200 150

2.休業補償も付加できます
●特約を付けることで1日当り3,000円を補償します。
休業補償は休業開始後4日目以降1092日を限度とします。
休業特約は基本補償にセットで加入できます。

あんぜん共済については ◆共済活動◆<全建総連共済NET>のご案内にも掲載しています。


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