廃材処理対策事業

近年、建築業界の産業廃棄物処理は、厳しい状況にあります。
その裏付けとして、環境保全意識の高まりから、産業廃棄物処理法の改正、建設資材リサイクル法の施行など、建設廃材処理に関する法規制が強まり、建設廃材の野焼き、建築現場での焼却処分が規制されるようになったことが挙げられます。さらに事業所の小型焼却炉につきましても届出や検査義務が課せられることになり、負担が重くなるばかりです。そんな中、奈良県内の木造建築関係8団体がスクラムを組み、協議会を設立しました。主に、建設廃材処理のの適正化・不法投棄防止・再資源化や減量を図り、かつストックヤードの設置を行政に働きかけていくなどの活動を目的としています。
現在、協議会活動の第一歩として、株式会社中和営繕と業務提携委託を結び、適正な処理と不法投棄防止に取り組んでいるところです。

奈良県建設廃材処理対策協議会の構成団体

団体名 団体名
奈良県瓦工事業協同組合 (社)奈良県建設業振興会
奈良県室内装飾事業協同組合 奈良県表具内装協同組合
古都建造物工匠協同組合 奈良県造園業協同組合
奈良県木材協同組合連合会 奈良県建築協同組合

奈良県建設廃材処理対策協議会の提携会社

所在地 :奈良県桜井市浅古1097-1
社名 :株式会社奈良県中和営繕
電話 :0744-42-0751(代)
FAX :0744-42-0753
代表取締役 :原田 桂子

産業廃棄物マニフェスト制度について

廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。企業の営業活動に伴って発生する廃棄物や私たちが事業で行う、建物の新築や解体また建設現場から出る廃棄物を「産業廃棄物」といい、一般家庭の台所から出る生ゴミや生活ゴミを「一般廃棄物」と言います。
法では「産業廃棄物」および「一般廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生活環境への被害を生ずるおそれがあるものを「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」として区分しています。
産業廃棄物は、産業廃棄物を発生させた事業者が法に定められた処理基準によって自ら処理することになっていますが、それ以外にも委託基準に基づき、他人に処理を委託することも法律で認められています。
通常はこの方法によることが多く。言い換えると、県知事の許可を取得した産業廃棄物処理業者が法律や行政指導を守りながら適正な収集・運搬、中間処理、最終処分を行っているということです。
この流れの中で、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として平成10年12月から産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に、マニフェストの使用が義務付けられることとなりました。
排出事業者は、マニフェストの交付後90日以内に委託した産業廃棄物の中間処理が終了したことをマニフェストで確認する必要があります。また、中間処理を経由して最終処分される場合は、マニフェスト交付後180日以内に最終処分が終了したことを確認する必要があります。排出事業者は、上記の期限を過ぎても処理業者からのマニフェストによる処理終了報告がない場合には、委託した産業廃棄物の処理状況を把握した上で適切な措置を講ずるとともに、その旨都道府県・政令市に報告することになっています。

※紙マニフェストの取扱いについては〈組合員専用ページ〉でご確認頂けます。

産業廃棄物収集運搬車への表示義務及び書面備え付け(携帯)義務について

※表示マグネットシートの販売は〈購買事業のページ〉でご確認頂けます。