福利・安全衛生事業

労働保険について

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

〈労災保険について〉

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図る為のものです。

労働保険の適用単位

労働保険の保険関係は、「事業」を単位として成立します。この適用単位としての「事業」とは、工場・事務所・商店・建設工事など、一つの経営体、すなわち一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動をいいます。
従って、会社そのもの、企業そのものではなく、一つの会社にいくつかの支店や工場がある場合には、原則として支店や工場ごとに保険関係が成立することになります。

継続事業と有期事業

適用単位となる事業には、「継続事業」「有期事業」が有ります。

【継続事業】
事業の期間が予定されていない事業をいい、例えば、一般の工場、商店、事務所等がこれに該当します。
【有期事業】
事業の期間が予定される事業、すなわち、事業の性質上一定の予定期間に所定の事業目的を達成して終了する事業をいい、例えば、建築工事、ダム工事、道路工事などの建設の事業、立木の伐採などの林業の事業がこれに該当します。

保険関係の一括扱い

労働保険の保険関係は、原則として個々の事業ごとに成立するので、事業主が2以上の事業を持っていれば、それぞについて保険関係が成立し、保険料の納付などの手続きをしなければならず、事務処理が煩雑になります。
そこで、このような事務処理を簡素化するために、2以上の保険関係を一括して一つの保険関係として処理することができることになっています。
保険関係の一括には、「有期事業の一括」「請負事業の一括」「継続事業の一括」の三つの型があります。
このうち、「有期事業の一括」と「請負事業の一括」は、労災保険にかかる保険関係が成立している事業についてのみ行うことができるものです。

有期事業の一括

小規模な建設事業や立木伐採事業を年間を通じて数多く行う場合、本来であれば事業開始、終了の都度保険手続を行うのですが、煩わしいため、それぞれの事業をまとめて一つの保険関係で処理することとしています。これを「有期事業の一括」といいます。

(有期事業の一括の要件)

それぞれの有期事業が次の全ての要件に該当した時、それらの事業は法律上一つの事業と見なされ、継続事業と同様に取り扱われます。

  1. 事業主が同一人であること。
  2. それぞれの事業が建設の事業又は立木伐採の事業であること。
  3. それぞれの事業の規模が、概算保険料を試算してみた場合、その額が160万円未満であって、かつ、建設の事業においては、請負金額が1億8千万円(税抜き)未満、立木伐採の事業においては素材の見込生産量が、1千立方メートル未満であること。
  4. それぞれの事業の種類が、建設の事業においては、労災保険率表で事業の種類が同一であること。
  5. それぞれの事業に係る保険料納付の事業所が同一で、かつ、それぞれの事業が、その一括事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域か隣接する労働局の管轄区域内で行われていること。

請負事業の一括

建設の事業については、請負事業者がその請け負った工事の全部または一部を、さらに他の請負業者に請け負わせ、数次に渡る請負で有機的な関連をもって一体で行われるのが普通です。この場合、これらの下請負事業ごとに分割して保険適用することは実情にそぐわず困難です。そこで、この場合は、法律上当然に下請負事業を元請負事業に一括して、元請負人のみを適用事業の事業主として取り扱うこととしております。

継続事業の一括

労働保険の保険関係は、個々の適用事業単位に成立するのが原則ですから、一つの会社でも支店や営業所ごとに数個の保険関係が成立することが有ります。しかし、一定の要件を満たす継続事業については、これら複数の保険関係を厚生労働大臣が指定した一つの事業で、まとめて処理することができる制度です。
この継続事業の一括は、有期事業の一括や請負事業の一括と違い、事業主の申請に基づく政府の認可が必要です。

(継続事業の一括の要件)

事業主がこの申請をしようとするときは、それぞれの事業が次の全ての要件に該当しなければなりません。

  1. 継続事業であること。
  2. 指定事業と被一括事業の事業主が同一であること。
  3. それぞれの事業が、次のいずれか一つのみに該当するものであること。
    • 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
    • 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
    • 一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立しているもの
  4. それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類が同じであること。
    さらに、認可をうけるための具体的要件として、次の要件を具備している必要が有ります。
    • 指定事業は、被一括事業の使用労働者数及び労働者に支払われる賃金明細の把握ができていること。
    • 労働保険事務を円滑に処理する事務能力を有していること。