労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図る為のものです。
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までまでの労働者に支払う賃金の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
なお、適用の範囲、方法は次のように区別されています。
当然適用事業とは
一人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、当然に労災保険または雇用保険の保険関係が成立する事業をいいます。
暫定任意適用事業とは
農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。なお、労災保険では、農業に限り事業主が特別加入をする場合には、常時使用労働者数が5人未満であっても当然適用事業となります。
一元適用事業とは
労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。
二元適用事業とは
労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当します。
- 都道府県及び市町村が行う事業
- 上記に準ずるものの事業
- 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
- 農林・水産の事業
- 建設の事業
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、組合員〈事業主〉の皆さんには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。
これを、「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間に手続を行っていただきます。